1210チャンネル

はじめまして 1210チャンネルと申します 仕事や日常の出来事!趣味の登山やロードバイククルマいじり等々不定期更新で綴っていきます!これまでの事やこれからの事を記録としてブログに残しつつ、少しでも読んでいただいている方の参考になればと思います!!!軽貨物運送業してます どうぞよろしく!!!!!

退職金も課税!所得税や住民税がかかるんです!!退職金の使い過ぎに注意!!

どうも、ザイです

 

 

今回は退職金についてです。

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独立開業する時、運転資金に退職金を充てる場合があると思います。

 

私も未だ振り込まれないこの退職金を当てにして開業準備を進めています 。

 

退職金額を把握していても、振り込まれる金額は所得税を引かれた金額になりますから「思っていた金額より少なかった!!」なんてことにならないように税金を算出してみました。

 

 

退職所得

退職金は退職したことで一時的に支払われるお金(退職所得)となり、他の所得とは分けられ課税されます。

 

そもそも退職金は退職後の生活を支える大切なお金!そんなお金ですので税金負担が軽くなるよう配慮されています。

 

計算方法は簡単です!

 

所得税の計算方法

所得税の計算をするには 退職金収入額 と 勤続年数(例11年5か月の場合は繰上げて12年とする)が分かれば計算できます。

 

税金は収入額全部に掛かる訳ではありません。最初に課税対象となる金額(退職所得金額)を計算します。

退職所得金額=(収入金額ー退職所得控除額)× 50%

 

※退職所得控除額とは

勤続年数20年以下の場合➡40万円×勤続年数(勤続10年なら控除額は400万円)
計算の結果80万円以下となった場合は80万円とします

勤続年数20年を超える場合➡800万円+70万円×(勤続年数‐20年)

 (勤続30年なら控除額は1,500万円)

 

 

退職所得金額を計算したら以下の税率を掛け、控除額を引きます。

  

退職所得金額が195万円以下の場合は 税率5% 控除額0円

退職所得金額が195万円超え330万円までの場合 税率10%控除額97,500円

退職所得金額が330万円超え695万円までの場合 税率20%控除額427,500円

退職所得金額が695万円超え900万円までの場合 税率23%控除額636,000円

退職所得金額が900万円超え1,800万円までの場合 税率33%控除額1,536,000円

退職控除金額が1,800万円超え4,000万円までの場合 税率40%控除額2,796,000円

退職控除金額が4,000万円を超える場合 税率45%控除額4,796,000円

 

例)退職所得金額が165万円の場合

1,650,000円 × 5% - 控除額 0円  =  所得税 82,500円

 

となります。

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住民税も掛かります

住民税は前年度の所得に対して課税されますので、支払いは退職をした翌年にします。

忘れた頃に請求されるわけです!!ですから退職金の使い過ぎには注意しましょう!!

 

住税率は市町村民税(6%)と都道府県民税(4%)を足した10%が税率になります。

 

退職所得金額が分かれば計算は簡単ですのですぐに把握できます。

 

住民税の計算方法

住民税は先程の退職所得金額に10%をかければ計算できます。

 

例)退職所得金額が165万円の場合

退職所得金額1,650,000円 × 10% = 165,000円

 

何度も言いますが翌年の支払いですのでお忘れなく!!

 

まとめ 

 

 

退職金には所得税と住民税が掛かります。

振り込まれた金額をみて「こんなはずじゃなかった!」なんてならないように把握は必要です。

あとから請求が来る住民税額の準備もお忘れなく(一番重要?かな)

 

 

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